日本人の夫・妻と日本で暮らしたい!「配偶者ビザ」のギモンをスッキリ解決します!

ご結婚(けっこん)おめでとうございます!または、これから大好きな外国人の方と結婚を考えているのですね。 日本で、愛する人と一緒に新しい生活をスタートさせるのは、本当に素晴らしいことです。

でも、外国の方が日本人の配偶者(はいぐうしゃ)として日本で暮らすためには、「在留資格(ざいりゅうしかく)」、いわゆる「ビザ」のことが気になりますよね。

日本人夫

「結婚したら、ビザはどうなるの?」
「配偶者ビザって、どうやって取るの?」

日本人妻

「ビザの更新(こうしん)も必要って聞いたけど…」
「外国人と日本人が結婚する手続きってどうすればいいの?」


こんなふうに、たくさんの「?」が頭に浮(う)かんでいるかもしれません。

この記事では、そんなあなたの疑問や不安(ふあん)を少しでもなくせるように、「日本人の配偶者等」のビザについて、できるだけ分かりやすく説明します。これを読めば、日本で一緒に幸せに暮らすための大切なステップがきっと見えてきますよ。

目次

「日本人の配偶者等」のビザってどんなビザ?

まず、日本人と結婚した外国人の人が日本で一緒に生活するために必要なのが、「日本人の配偶者等(にほんじんのはいぐうしゃとう)」という種類の在留資格です。よく「配偶者ビザ」と呼ばれます。

このビザは、次のような人がもらえます。

・日本人の夫(おっと)または妻(つま)である外国人
・日本人の子として日本で生まれた外国人
・日本人の子として日本で生まれた外国人

この記事では、主に「日本人の夫または妻である外国人」の場合についてお話ししますね。

「日本人の配偶者等」ビザのいいところは?

このビザを持っていると、日本での活動(かつどう)にあまり制限(せいげん)がありません。つまり、働く場所や仕事の種類(しゅるい)を自由に選(えら)びやすい、ということです。他の働くためのビザ(たとえば「技術・人文知識・国際業務」など)は、できる仕事が決まっていますが、「日本人の配偶者等」のビザなら、基本的にはどんな仕事もできます。もちろん、法律(ほうりつ)で禁止(きんし)されている仕事はダメですよ。

まずは結婚の手続きから!国際結婚ってどうすればいいの?

日本で「配偶者ビザ」をもらうためには、まず、お二人が法律的にきちんと結婚していることが大前提(だいぜんてい)です。

国際結婚の手続きは、「どちらの国で先に結婚手続きをするか」によって、流れが少し変(か)わります。

1. 日本で先に結婚手続きをする場合

①日本の役所(やくしょ)に婚姻届(こんいんとどけ)を出します。
このとき、外国人の方は、あなたの国の法律(ほうりつ)で結婚できることを証明(しょうめい)する書類が必要になります。これを「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」と言います。この書類は、あなたの国の在日大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん)で発行(はっこう)してもらうことが多いです。 ほかにも、パスポートや出生証明書(しゅっしょうしょうめいしょ)などが必要になることがあります。何が必要かは、婚姻届を出す日本の役所に確認(かくにん)しましょう。

②日本の役所で婚姻届が受理(じゅり)されたら、法律的に結婚したことになります。
その後、あなたの国にも結婚したことを報告(ほうこく)する手続きが必要な場合があります。これはあなたの国の法律によりますので、大使館などで確認してください。

2. 外国で先に結婚手続きをする場合

まず、あなたの国(またはパートナーの国以外の外国)の法律にもとづいて結婚します。 必要な書類や手続きは、その国によってぜんぜん違います。その国の役所や日本にあるその国の大使館・領事館によく確認してください。

その国で結婚が成立(せいりつ)したら、結婚したことを証明する書類(結婚証明書など)をもらいます。

日本の役所または日本の在外公館(ざいがいこうかん:外国にある日本の大使館や領事館のこと)に、結婚の報告(ほうこく)をします。
結婚証明書とその日本語訳(ほんやく)などが必要になります。この報告をして、日本の戸籍(こせき)に結婚したことが書かれて、日本でも法律的に結婚していることになります。

結婚の手続きは、国によって本当にいろいろです。必要(ひつよう)な書類もたくさんあって、集めるのが大変(たいへん)なこともあります。「何から始めたらいいの?」と迷(まよ)ってしまうかもしれませんね。

【大切なこと】

一番大切なのは、お二人が本当に愛し合って結婚するということです。残念(ざんねん)ながら、ビザをもらうためだけに結婚する「偽装結婚(ぎそうけっこん)」を疑(うたが)われると、ビザは絶対にもらえません。

結婚したら、いよいよ「日本人の配偶者等」ビザの申請(しんせい)!

無事(ぶじ)に結婚の手続きが終わったら、次は「日本人の配偶者等」のビザを申請します。 あなたが今どこにいるか、どんなビザを持っているかで、手続きが変わります。

ケース1:すでに他のビザで日本に住んでいる人が、日本人と結婚した場合

(例:留学生、就労ビザで働いている人など)

この場合は、今持っているビザから「日本人の配偶者等」のビザに種類(しゅるい)を変える「在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかく へんこう きょか しんせい)」をします。

申請はどこでするの?

行政書士

あなたの住んでいる場所の近くの出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)、略して「入管(にゅうかん)」で申請します。

主な必要書類(ひつようしょるい)は?

・在留資格変更許可申請書
・写真
・日本人の配偶者の方の戸籍謄本(こせきとうほん):結婚したことが書かれているもの
・日本人の配偶者の方の住民票(じゅうみんひょう):世帯(せたい)全員が書かれているもの
・あなたの国の機関(きかん)から発行された結婚証明書(外国で先に結婚した場合など)
・日本人の配偶者の方の住民税(じゅうみんぜい)の課税証明書(かぜいしょうめいしょ)と納税証明書(のうぜいしょうめいしょ):ちゃんと税金を払っているか、収入(しゅうにゅう)はどれくらいかを見るためです。
・身元保証書(みもとほしょうしょ):日本人の配Ou者が保証人(ほしょうにん)になります。
質問書(しつもんしょ):入管が決めた様式(ようしき)で、お二人がどこで知り合って、いつから付き合って、どうやって結婚までいったのか、など、細(こま)かいことを書きます。
スナップ写真:お二人やご家族(かぞく)が一緒に写っている写真を何枚か出します。普段(ふだん)の生活の様子がわかるような写真がいいでしょう。

行政書士

必要書類が多くて揃えるのも大変そうですね…でもお二人の将来のために頑張りましょう!

ケース2:外国に住んでいる人が、日本人と結婚して、これから日本で一緒に住む場合

この場合は、まず日本にいる日本人の配偶者の方が、外国に住んでいる外国人配偶者のためのビザを日本で申請します。これを「在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかく にんていしょうめいしょ こうふ しんせい)」と言います。

申請はどこでするの?

行政書士

日本人の配偶者の方が住んでいる場所の近くの入管で申請します。

主な必要書類(ひつようしょるい)は?

行政書士

基本的には、上の「在留資格変更許可申請」と似ています。戸籍謄本、質問書、スナップ写真なども必要です。

・この申請をして、無事に「在留資格認定証明書(ビザのもとになる証明書)」が発行されたら、それを外国にいる外国人配偶者に送ります。

・その証明書とパスポートなどを持って、外国人配偶者の国にある日本の大使館や領事館でビザを申請します。そしてビザがもらえたら、日本に来て一緒に生活を始めることができます。

審査(しんさ)では何を見られるの?

入管は、次のようなことを厳(きび)しくチェックします。

結婚が本当であること(結婚の信憑性:しんぴょうせい)
これが一番大切です。「質問書」や「スナップ写真」、お二人のやり取り(メールや手紙など)から、本当に愛し合って結婚したのか、偽装結婚ではないか、を判断(はんだん)します。

日本で安定(あんてい)した生活ができること(生計の安定性:せいけいのあんていせい)
お二人で日本で生活していくために、十分(じゅうぶん)な収入があるか、などを見られます。日本人の配偶者の方の収入や貯金(ちょきん)などが重要になります。

行政書士

書類がたくさんあって、書き方もむずかしそうですよね。特に「質問書」は、どこまで書けばいいのか悩む人も多いです。

「配偶者ビザ」の更新(こうしん)はどうすればいいの?

「日本人の配偶者等」のビザは、一度もらったらそれで終わりではありません。期間(きかん)が決まっています(たとえば、1年、3年、5年など)。
その期間が終(お)わる前(まえ)に、「在留期間更新許可申請(ざいりゅうきかん こうしん きょか しんせい)」をする必要があります。だいたい、期限が切れる3ヶ月くらい前から申請できます。

更新のときに必要な主な書類は?

・在留期間更新許可申請書
・写真
・日本人の配偶者の方の戸籍謄本
・日本人の配偶者の方の住民票
・外国人配偶者の住民税の課税証明書と納税証明書(あなたが働いている場合)
・日本人の配偶者の方の住民税の課税証明書と納税証明書
・身元保証書

更新のときのポイントは?

入管は、更新のときにも次のようなことを見ます。

引き続き、夫婦(ふうふ)としてきちんと一緒に生活しているか。
別居(べっきょ)していたり、離婚(りこん)の話し合いをしていたりすると、更新がむずかしくなることがあります。

日本の法律やルールを守って生活しているか。
税金(ぜいきん)や社会保険料(しゃかいほけんりょう)をちゃんと払っているか、交通違反(こうつういはん)などをたくさんしていないか、などです。

安定した収入があるか。

もし、離婚してしまった、または配偶者の方が亡(な)くなってしまった場合は、基本的に「日本人の配偶者等」のビザを更新することはできません。
その場合は、正直(しょうじき)に入管に伝えて、他の種類のビザ(たとえば「定住者(ていじゅうしゃ)」や「就労ビザ」など)に変えることができるかどうか、相談(そうだん)する必要があります。

こんなときはどうしよう? 困ったときは専門家(せんもんか)に相談!

結婚の手続き、ビザの申請、そして更新…。
ここまで読んで、「やっぱり自分たちだけでは大変そう…」「もし不許可(ふきょか)になったらどうしよう…」と不安に思った方もいるかもしれません。

そんなときは、私たち行政書士(ぎょうせいしょし)を頼(たよ)ってください! 行政書士は、ビザの申請をはじめ、国に提出(ていしゅつ)する書類の作成や手続きのプロフェッショナルです。

行政書士に相談するメリットは?

複雑(ふくざつ)な国際結婚の手続きからビザ申請まで、トータルでサポートしてくれます。
何から始めればいいか、どんな書類が必要か、分かりやすく教えてくれます。

むずかしい申請書類の作成や、あなたの状況を説明する文章(理由書など)の作成を手伝ってくれます。 どう書けば入管にしっかり伝わるか、ポイントを押(おさ)さえて作成します。

審査がスムーズに進むように、的確(てきかく)なアドバイスをしてくれます。
あなたの状況に合わせて、一番良い方法を一緒に考えてくれます。

ビザの更新手続きも、安心してお任せできます。
うっかり更新を忘(わす)れてしまう心配もありません。

「不許可になったらどうしよう…」というあなたの不安を、少しでも軽くすることができます。
万が一、不許可になってしまった場合でも、その理由を分析(ぶんせき)し、再申請(さいしんせい)の可能性(かのうせい)を探るお手伝いもできます。

あなたが直接(ちょくせつ)入管に行かなくても、代わりに申請してくれる行政書士もいます。
「申請取次行政書士(しんせいとりつぎぎょうせいしょし)」という資格(しかく)を持っています。

「配偶者ビザ」の申請は、お二人の人生にとって、とてもとても大切な手続きです。だからこそ、失敗(しっぱい)したくないですよね。 書類の準備(じゅんび)に時間がかかったり、何度も入管に足を運(はこ)んだりするのは、精神的(せいしんてき)にも肉体的(にくたいてき)にも大変です。

そんなとき、専門家である行政書士がそばにいれば、心強いと思いませんか?

おわりに

大好きな人と国境(こっきょう)を越て結ばれ、日本で一緒に新しい生活を始めるー。 それは、言葉にできないほどの喜びと希望(きぼう)に満(み)ちあふれていることでしょう。

その大切な一歩を、そしてこれからの日本での生活を、スムーズで安心なものにするために、「日本人の配偶者等」の在留資格は欠かせません。

手続きは少し複雑かもしれませんが、正しい知識(ちしき)を持って、きちんと準備をすれば、きっと道は開けます。 そして、もし「むずかしいな」「不安だな」と感じたら、どうか一人で悩まないでください。

私たち行政書士は、あなたの日本での幸せな結婚生活を心から応援(おうえん)しています。 国際結婚や配偶者ビザのことでお困りの際は、どんな小さなことでも構(かま)いませんので、ぜひ一度、私たちにご相談ください。 初回(しょかい)の相談は無料(むりょう)で行っている事務所(じむしょ)もたくさんあります。 まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの話を聞かせていただければ嬉しいです。

目次