【富山県の建設業許可】建設業許可「管工事」の専任技術者、要件を専門家が徹底解説

管工事の技術者

富山県内で管工事業を営んでおられる社長様、そして現場の第一線でご活躍の技術者の皆様、日々の業務、誠にお疲れ様です。 夏の猛暑や冬の厳しい寒さから人々を守る空調設備、日々の暮らしに欠かせない清潔な給排水設備、そして安全なガス供給。皆様が手掛ける「管工事」は、私たちの快適で衛生的な生活を支える、まさに社会の「血管」ともいえる極めて重要な役割を担っています。

その社会的な役割の大きさと技術の専門性を示すものが、「建設業許可」です。

「うちは水道局の指定は受けているけど、建設業許可も必要なのか?」 「専任技術者になれる資格が多すぎて、うちの社員が持っている資格で大丈夫なのか分からない」 「急な修理依頼や現場対応に追われ、許可手続きのことまで手が回らない」

このようなお悩みや疑問をお持ちの経営者様は、決して少なくありません。

そこで今回は、私たちの生活に密着した「管工事」にテーマを絞り、許可取得の心臓部ともいえる「専任技術者」の要件について、専門家である行政書士が、基礎からじっくりと、分かりやすく解説いたします。

この記事を最後までお読みいただければ、管工事の許可に必要な技術者の条件がクリアになり、ご自身の会社が許可取得に向けて何をすべきか、その道筋がはっきりと見えてくるはずです。

目次

「管工事」とは?建設業許可における定義と工事の例

まず、「管工事」が建設業法でどのように定められているかを見ていきましょう。

【管工事の定義】

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

非常に幅広い内容を含んでいますが、簡単に言うと「人々の快適な生活や産業活動のために、管(くだ)を使って様々なものを送る設備を作る工事」全般を指します。

【管工事の具体例】
  • 冷暖房設備工事、エアコン設置工事
  • 空気調和(空調)設備工事
  • 給排水・給湯設備工事(キッチン、トイレ、お風呂など)
  • 衛生設備工事(便器や洗面台などの設置)
  • ガス管配管工事
  • 換気ダクト工事
  • 管内更生工事(既存の管を内側から補修する工事)

これらの工事を、1件の請負代金が500万円(税込)以上で請け負う場合、法人・個人事業主を問わず、「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。

《少し寄り道》「管工事」と「水道施設工事」の違いって?

管工事業者様から特によくいただく質問が、「水道施設工事との違い」です。この二つは混同されやすいですが、法律上は明確に区別されています。

  • 管工事: 主に「敷地内」の配管工事。例えば、公道に埋設された配水管から分岐して、皆様のご家庭の蛇口までをつなぐ配管工事などです。
  • 水道施設工事: 主に「公道部分」の工事や大規模な施設工事。例えば、公道の下に配水管を布設したり、浄水場や下水処理場そのものを作ったりする工事です。

皆様が手掛けている工事の多くは「管工事」に該当するかと思いますが、もし判断に迷う場合は、私たち専門家にご相談ください。

最重要関門!「専任技術者」になるための資格と経験

さて、本題の「専任技術者」の要件について見ていきましょう。 専任技術者とは、「許可を受けたい営業所に常勤し、管工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者」のこと。会社の技術力を公的に証明する、許可制度の根幹をなす存在です。

この「専任技術者の要件」を満たす方法は、主に「国家資格」で証明する方法と「実務経験」で証明する方法があります。管工事の場合、対象となる資格の種類が多いのが特徴です。

パターン1:国家資格で要件をクリアする

管工事の専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。これだけ選択肢があると、ご自身や従業員の方の資格が使えるのか、判断に迷うこともあるかと思います。ぜひ、じっくりとご確認ください。

【管工事の専任技術者となれる国家資格】
  • 1級管工事施工管理技士 または 2級管工事施工管理技士
  • 技術士
    • 機械部門(選択科目:流体工学 または 熱工学)
    • 上下水道部門
    • 総合技術監理部門(選択科目:上記に同じ)
  • 給水装置工事主任技術者
    • 免許の交付を受けた後、1年以上の管工事に関する実務経験が必要です。
  • 職業能力開発促進法に基づく技能検定
    • 配管 / 配管工 / 建築板金(ダクト板金作業) / 冷凍空気調和機器施工 / 給排水衛生設備配管
      ※それぞれ1級、または2級合格後3年以上の実務経験が必要です。

《ここがポイント!》
管工事の許可取得の王道は「管工事施工管理技士」ですが、他にも多くの資格が認められています。特にご注意いただきたいのが、「給水装置工事主任技術者」の場合は1年以上技能検定の2級の場合は3年以上といったように、資格取得後に一定の実務経験が求められるケースがある点です。ご自身の資格証と経歴を照らし合わせて確認することが重要です。

パターン2:実務経験のみで要件をクリアする

「該当する資格者はいないが、この道一筋のベテランならいる」という会社様も多いでしょう。その豊富な経験を書類で証明することで、専任技術者の要件を満たす道も残されています。

【必要な実務経験年数】
  • 学歴不問の場合
    ・10年以上の管工事に関する実務経験
  • 指定学科を卒業している場合
    大学・高等専門学校の指定学科卒業後 → 3年以上の実務経験
    高等学校・中等教育学校の指定学科卒業後 → 5年以上の実務経験

《指定学科とは?》
ここでいう「指定学科」とは、土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科です。卒業証明書などで、これらの学科を修了したことを証明する必要があります。

《実務経験の証明こそ、最大の難関》
実務経験で許可を取得しようとする際に、誰もが直面する最大の壁が、この「経験を客観的な書類で証明する」プロセスです。

審査窓口では、「私は若いころからずっと配管工として働いてきました」という自己申告だけでは、残念ながら許可は下りません。その期間、継続して管工事に携わってきたことを、客観的な「書類」で裏付ける必要があります。

【実務経験の証明に必要な書類の例】
  • 工事請負契約書
  • 注文書と請書
  • 請求書の控え(工事内容が明記されているもの)と、その入金が確認できる預金通帳の写し

これらの書類を、証明したい期間分(例えば10年分なら、1年に1件以上のペースで、期間が途切れないように)探し出し、整理して提出する作業は、日々の業務に追われる中で行うには、あまりにも大きな負担となります。

面倒な手続きは専門家に任せ、社長は本業に集中してください

ここまでお読みいただき、「要件の種類が多すぎて頭が痛い」「書類集めなんて考えたくない」と感じられたのではないでしょうか。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

社長様の貴重な時間は、急な修理依頼への対応や、お客様との綿密な打ち合わせ、そして社員の育成など、会社の未来を創る業務にこそ使われるべきです。不慣れな書類仕事に時間を奪われてしまうのは、会社にとって大きな損失です。

そんな時こそ、「行政書士」の出番です。 富山県で建設業許可を専門に扱う「行政書士子浦昇事務所」に、その煩雑な手続きをすべてお任せください。

メリット1:圧倒的な時間の節約
複雑な要件の確認から、必要書類のリストアップ、役所への提出、審査官との折衝まで、許可取得に関する一切の手続きを私たちが代行します。お客様は日々の業務に専念している間に、許可取得の準備が着々と進みます。

メリット2:精神的なストレスからの解放
「この資格で本当に要件を満たせるのか?」「実務経験の証明資料はこれで十分か?」といった専門的な判断や不安から解放されます。私たちは、お客様の状況を的確に分析し、最適な許可取得プランをご提案します。

メリット3:確実・迅速な許可取得
私たちは、建設業法はもちろん、富山県の審査のポイントや最新の情報を熟知しています。豊富な経験に基づき、許可取得までの最短ルートをナビゲートし、確実な手続きをお約束します。

建設業許可は、一度取得すれば安泰ではありません。5年ごとの更新を忘れてしまうと、許可は失効してしまいます。そうした未来のリスク管理も含め、私たちを会社の法務パートナーとしてご活用いただければ幸いです。

まとめ:富山県の管工事許可なら、私たちにご相談ください

今回は、私たちの生活に不可欠な「建設業許可 管工事」における、複雑な「専任技術者の要件」について詳しく解説しました。

  • 管工事とは、空調、給排水、ガス管など、建物の快適性と衛生を支える重要な工事です。
  • 専任技術者の要件は「国家資格」「実務経験」で証明しますが、特に資格要件が多岐にわたります。
  • 同じ国家資格でも、種類によって単独でOKなものと、1年または3年以上の実務経験が追加で必要なものがあるため、注意が必要です。
  • 実務経験の証明には、長期間分の契約書や請求書などの客観的な書類が必須となり、準備が非常に大変です。

複雑に張り巡らされた配管のように、許可の要件もまた複雑です。その一つ一つを正確に解きほぐし、手続きを進めるのは大変な労力を要します。もし少しでも「難しい」「面倒だ」「自社の場合はどうだろう?」と感じられたなら、それは専門家に相談するサインです。

富山県での建設業許可の取得や更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 お客様の事業という大切な「血管」が、これからも健やかに流れ続けられるよう、法務面から力強くサポートさせていただきます。


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