【富山県の建設業許可】「大工工事」の専任技術者、要件を専門家が解説!

大工工事の技術者

富山県内で建設業を営む経営者の皆様、そして日々の業務に真摯に取り組んでおられるご担当者の皆様、こんにちは。富山県を拠点に、建設業者様を専門にサポートしております行政書士の子浦(シオ)です。

現場の管理からお客様との打ち合わせ、そして従業員の皆さんへの目配りと、毎日があっという間に過ぎていくのではないでしょうか。
事務所に戻ってからも、見積書の作成や請求業務など、デスクワークは山積み。そんな中、ついつい後回しになりがちなのが、役所への各種手続きではないかと思います。

「そういえば、建設業許可の更新っていつだったかな?」
「新しい工事を受注するために、許可業種を追加したいけど、何から手をつければいいのか…」

このようなお悩みや不安を抱えていらっしゃる方も少なくないはずです。特に、建設業許可の根幹ともいえる「専任技術者」の要件は、非常に複雑で分かりにくい部分です。

そこで今回は、数ある建設工事の中から「大工工事」にスポットを当て、建設業許可を取得・維持するために不可欠な「専任技術者」の要件について、どこよりも分かりやすく解説していきます。

この記事を最後までお読みいただければ、大工工事の専任技術者に必要な資格や経験が明確になり、ご自身の会社が要件を満たしているかを確認できるようになります。もし、「手続きが面倒そうだ」「自分の会社の場合はどうなんだろう?」と感じられたなら、それは専門家を頼る良い機会かもしれません。

目次

そもそも「大工工事」とは?建設業許可における定義

まず、「大工工事」が建設業許可の世界でどのように定義されているかを見ていきましょう。 一般的に「大工さん」と聞くと、木造住宅を建てる職人さんをイメージしますよね。建設業法でも、そのイメージに近い形で定義されています。

【大工工事の定義】
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事

これをもう少し具体的にすると、以下のような工事が「大工工事」に該当します。

【大工工事の例】

  • 木造住宅の新築・増改築工事
  • 木造建築物の柱や梁、構造材の組み立て
  • 床板や天井、壁の下地張り(フローリング工事など)
  • 和室の造作(床の間、長押など)
  • 木製の間仕切り壁の設置や変更
  • 建具(木製のドアや窓枠)の取り付け
  • その他、主体が木材の加工・取り付けである工事全般

富山県内でも、伝統的な木造住宅から最新の工法を用いた住宅まで、多くの大工工事が行われています。これらの工事を1件の請負代金が500万円(税込)以上で請け負う場合には、「富山県 建設業許可」(大工工事業)を取得しなければなりません。

最重要ポイント!「専任技術者」の要件をクリアしよう

建設業許可を取得するための大きなハードルの一つが、「専任技術者」を営業所に常勤で配置することです。

専任技術者とは、その名の通り「営業所に常勤し、許可を受けようとする建設工事について専門的な知識や経験を持つ技術者」のこと。許可の信頼性を担保する、いわば会社の「技術の要」となる存在です。

この専任技術者の要件を満たす方法は、大きく分けて「国家資格」で証明する方法と「実務経験」で証明する方法の2つがあります。まずはご自身の会社に、以下の要件を満たす方がいらっしゃるか確認してみてください。

パターン1:国家資格で要件をクリアする

大工工事の専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。これらの資格をお持ちの方がいれば、実務経験の年数を問わず、専任技術者になることができます。

【大工工事の専任技術者となれる国家資格】
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 木造建築士
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(種別:躯体
  • 職業能力開発促進法に基づく技能検定
    建築大工(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
    型枠施工(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)

《注意点》 2級建築施工管理技士の資格をお持ちの方は、ご自身の資格証をご確認ください。種別が「躯体」または「仕上げ」に分かれており、大工工事の専任技術者として認められるのは「躯体」の方です。また、技能検定については、等級によって必要な実務経験年数が異なる点にご注意ください。

これらの資格者がいらっしゃる場合、資格証の写しを提出することで要件を証明できます。比較的スムーズに手続きを進めやすいパターンと言えるでしょう。

パターン2:実務経験で要件をクリアする

「該当する国家資格を持っている社員がいない…」という場合でも、諦める必要はありません。一定期間、大工工事に従事した「実務経験」によっても、専任技術者の要件を満たすことが可能です。ただし、この実務経験は、学歴によって必要な年数が異なります。

【必要な実務経験年数】
  1. 学歴不問の場合
    10年以上の大工工事に関する実務経験
  2. 指定学科を卒業している場合
    大学・高等専門学校の指定学科卒業後 → 3年以上の実務経験
    高等学校・中等教育学校の指定学科卒業後 → 5年以上の実務経験

《指定学科とは?》 ここでいう「指定学科」とは、建築学または土木工学に関する学科を指します。卒業証明書と、学校でどのような科目を履修したかが分かる書類(履修証明書など)で証明します。

《実務経験の証明が一番の難関》
実務経験で「建設業許可 専任技術者 要件」をクリアしようとする場合、最も大変なのが経験を客観的な資料で証明する」というプロセスです。

口頭で「10年間、大工として働いてきました」と伝えるだけでは、残念ながら認められません。その10年間、実際に大工工事に携わっていたことを、過去の工事に関する書類で証明する必要があります。

【実務経験の証明に必要な書類の例】
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書(入金が確認できる通帳の写しとセット)

これらの書類を、証明したい期間分(例えば10年分なら、1年につき1件以上の工事資料を、切れ目なく)集める必要があります。富山県の土木センターに申請する際にも、これらの書類の原本提示を求められることがあり、審査の重要なポイントとなります。

「昔の書類なんて、どこにしまったか分からない…」 「個人事業主時代の請求書しか残っていない…」

長年事業を続けてこられた社長様ほど、過去の膨大な書類を整理し、証明資料として準備するのは骨の折れる作業です。この部分でつまずいてしまい、許可取得を断念しかける方も少なくありません。

面倒な手続きは専門家に任せるという選択肢

ここまで読んでいただき、「要件はなんとなく分かったけど、やっぱり手続きは面倒そうだ」と感じられたのではないでしょうか。

社長様や担当者様の本来の仕事は、現場を円滑に進め、お客様に良い建築物を提供することです。慣れない書類作成や役所とのやり取りに貴重な時間を費やすのは、会社全体にとって大きな損失になりかねません。

そんな時こそ、「行政書士」の出番です
建設業許可を専門とする私たちにご依頼いただくメリットは、計り知れません。

圧倒的な時間の節約: 必要書類のリストアップから作成、収集、そして役所への提出・折衝まで、すべて専門家が代行します。社長は安心して本業に専念いただけます。

精神的なストレスからの解放 「この書類で合っているだろうか?」「不備だと言われたらどうしよう…」といった不安やストレスから解放されます。何度も役所に足を運ぶ手間もありません。

確実でスムーズな許可取得: 私たちは、最新の法令や富山県の審査の傾向を熟知しています。豊富な経験に基づき、許可取得までの最短ルートをご提案し、確実な手続きをお約束します。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、実務経験の証明方法など、最適な解決策を一緒に考えます。

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。5年ごとの更新手続きが必要です。うっかり更新を忘れてしまうと、許可は失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなってしまいます。そのような事態を避けるためにも、信頼できる専門家をパートナーとして見つけておくことは、安定した会社経営に繋がります。

富山県での建設業許可(大工工事)なら、お任せください

今回は、「建設業許可 大工工事」における「専任技術者の要件」について、詳しく解説しました。

  • 大工工事とは、木材の加工・取り付けが主体の工事。
  • 専任技術者の要件は「国家資格」または「実務経験」で証明する。
  • 国家資格があればスムーズだが、ない場合は学歴に応じた3年、5年、10年の実務経験が必要。
  • 実務経験の証明には、過去の契約書や請求書などの客観的な資料を長期間分集める必要があり、非常に手間がかかる。

日々の業務に追われる中で、これらの複雑な要件を確認し、膨大な書類を準備するのは、本当に大変な作業です。もし少しでも「難しい」「面倒だ」「時間がない」と感じられたら、どうか一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。

富山県での建設業許可の取得や更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 社長様のお話をじっくりお伺いし、最善のサポートをご提供することをお約束いたします。


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