【富山県 建設業許可】建築一式工事の専任技術者になるには?必要な資格と実務経験を専門家が徹底解説

住宅建築の技術者

富山県内で建設業を営む経営者の皆様、そして日々の業務に真摯に取り組んでおられるご担当者の皆様、こんにちは。富山県を拠点に、建設業者様を専門にサポートしております行政書士の子浦(シオ)です。

会社の成長に伴い、「新築の戸建て住宅を元請として受注したい」「事業の柱として建築工事を本格的に始めたい」といった目標をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。そのために必要となるのが「建築一式工事」の建設業許可です。

そして、この許可を取得する上で最も重要な鍵を握るのが「専任技術者」の存在です。会社の技術力を担保し、営業所に常駐することが義務付けられている、まさに許可の心臓部と言えるポジションです。

しかし、この専任技術者の要件は、建設業許可の建設工事の種類ごとに非常に細かく定められています。特に「建築一式工事」は、他の専門工事とは異なる注意点も多く、「うちの会社のベテランは、この要件を満たせるのだろうか?」と悩まれるケースが後を絶ちません。

そこで今回は、「土木一式工事」に続き、「建築一式工事」にテーマを絞り、その工事内容の解説から、専任技術者になるための具体的な要件までを徹底的に解説いたします。

目次

「建築一式工事」とは?大工工事や内装工事との違い

まず、「建築一式工事」がどのような工事を指すのか、正しく理解することから始めましょう。

法律上、「建築一式工事」は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。 前回の土木一式工事と同様に、ここでのポイントも「総合的」という言葉です。

これは、単なる「大工工事」や「内装仕上工事」「屋根工事」といった専門工事を指すのではありません。これらの専門工事を複数組み合わせ、元請の立場で全体をマネジメントしながら一つの建築物を完成させる、大規模で複合的な工事が「建築一式工事」に該当します。

【建築一式工事の具体例】

  • 戸建住宅の新築工事
  • アパート、マンションの新築工事
  • 店舗、事務所、工場の新築工事
  • 大規模な増築、改築工事

【重要注意点】「一式工事」の許可があれば何でもできる?

ここで、非常によくある誤解について、専門家として注意喚起させてください。それは、「建築一式の許可さえあれば、どんな建築関連工事でも請け負える」という考えです。これは間違いです。

建築一式工事の許可は、あくまで元請として大規模・複合的な工事を行うための許可です。例えば、建築一式工事の許可しか持っていない会社が、500万円以上の内装リフォーム工事や屋根の葺き替え工事を単独で請け負うことはできません。その場合は、別途「内装仕上工事業」や「屋根工事業」の許可が必要になります。この点を混同しないよう、くれぐれもご注意ください。

【最重要】建築一式工事の「専任技術者」になるための要件

それでは、この記事のメインテーマである「建築一式工事」の専任技術者の要件を解説します。 許可の種類が「一般建設業」「特定建設業」かで要件が異なりますので、まずは「一般建設業」から見ていきましょう。

「一般建設業」における専任技術者の要件

以下のA~Cのいずれか一つの条件を満たすことで、専任技術者として認められます。

【パターンA】国家資格でクリアする

下記の国家資格をお持ちの方は、実務経験を問わず専任技術者になることができます。資格証で証明できるため、最も確実でスピーディーな方法です。

  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(建築)
  • 一級 建築士
  • 二級 建築士
【パターンB】学歴 + 実務経験でクリアする

建築に関する指定学科を卒業し、建築一式工事に関する一定期間の実務経験があれば、要件を満たすことが可能です。

  • 大学・高等専門学校(高専)の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験
  • 高等学校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験

※指定学科:建築学、都市工学に関する学科

【パターンC】実務経験のみでクリアする

資格や指定学科の学歴がない場合でも、建築一式工事に関する豊富な実務経験があれば、専任技術者になる道があります。

  • 建築一式工事に関して10年以上の実務経験

この「10年の実務経験」を証明するためには、過去の契約書や注文書、請求書といった客観的な資料が10年分必要となり、その準備が許可申請における最大の難関となることが少なくありません。

【元請・大規模工事向け】「特定建設業」のさらに厳しい要件とは?

発注者から直接請け負った一件の工事につき、下請代金の総額が7,000万円以上(建築一式工事の場合)となる下請契約を締結して施工する場合には、「特定建設業」の許可が必要となります。社会的な責任が大きくなる分、専任技術者の要件も格段に厳しく設定されています。

【資格要件】

  • 1級 建築施工管理技士
  • 一級 建築士 (※特定建設業の場合、2級の資格や二級建築士では認められないのでご注意ください)

【経験要件】

  • 一般建設業のいずれかの要件を満たし、かつ、
  • 元請として、消費税込み5,000万円以上の建築一式工事(※法令上は5,000万円ですが、特定許可が必要な下請契約額が8,000万円であるため、実質的にはより高額な工事経験が求められます)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

この「指導監督的な実務経験」は、現場代理人や主任技術者などの立場で工事全体を統括した経験を指し、その証明は非常に困難です。そのため、特定建設業の専任技術者は、ほとんどの場合、1級の国家資格者が担うことになります。

実務経験の証明は要注意!「一式工事」の経験と認められるには?

「10年の実務経験」で証明を目指す場合、その内容が問われます。 単に「10年間、大工工事をやってきた」というだけでは、建築”一式”工事の経験とは認められない可能性が高いのです。

審査では、「総合的な企画、指導、調整」を行っていたこと、つまり、元請に近い立場で、複数の専門業者をまとめながら建築物全体を建設した経験があったかがチェックされます。

  • 過去10年分の契約書や図面で、それが複合的な工事であったことを示せるか?
  • 注文書や請求書に「〇〇邸新築工事一式」のように、一式工事であったことが明記されているか?
  • 単なる専門工事ではなく、元請としての管理業務を行っていたことを証明できるか?

これらの点を、富山県庁の審査担当者が客観的に判断できる資料を揃えなければなりません。この作業こそ、専門的な知識と経験が最も活かされる部分です。

技術の証明は未来への投資。面倒な手続きは専門家にお任せください

今回は、富山県の建設業許可「建築一式工事」の専任技術者要件について解説しました。

  • 建築一式工事は、専門工事を束ねる総合的な元請工事。
  • 専任技術者の要件は「国家資格」「学歴+実務経験」「実務経験のみ」の3パターン。
  • 「特定建設業」では、1級資格など、より高度な要件が必要。
  • 実務経験の証明は、単なる作業経験ではなく「一式工事」としての経験を客観的資料で示す必要がある。

専任技術者の要件をクリアすることは、ゴールではなく、ようやくスタートラインに立ったに過ぎません。この後、経営業務の管理責任者の要件確認、財産的基礎の証明、そして膨大な量の申請書類作成が待ち受けています。

「要件を満たせそうな社員はいるが、こんなに複雑な証明や書類作成を、日々の業務と並行して行うのは不可能だ…」

それが、多忙を極める経営者の皆様の、偽らざる本音ではないでしょうか。

その「面倒」「複雑」「時間がない」といった悩みをすべて引き受け、解決するのが、私たち行政書士のような専門家です。建設業許可を専門とする私たちにご依頼いただくメリットは、計り知れません。

時間の節約: 経営者様やご担当者様は、最も重要な本業に集中できます。煩雑な手続きに貴重な時間を費やす必要はもうありません。

精神的な安心: 「この書類で本当に大丈夫か?」という申請前の不安やストレスから解放されます。

確実な許可取得: 富山県の審査のポイントを熟知したプロが、要件の的確な判断とミスのない書類作成を行い、許可取得までの道のりを最短でエスコートします。

専任技術者の要件判定から、証明資料の収集・整理、申請書の作成、そして富山県への提出代行まで、すべてをワンストップでサポートいたします。

専任技術者の件でお悩みの方はもちろん、富山県での建設業許可の更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。


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