富山県内で舗装工事業を営んでおられる社長様、そして日々、現場の最前線で汗を流しておられる従業員の皆様、誠にお疲れ様です。 私たちの暮らしと経済活動に不可欠な道路、日々の安全な歩行を支える歩道、そして商業施設や住宅の利便性を高める駐車場。皆様が手掛ける「舗装工事」は、まさに社会の基盤そのものを創り、維持する、極めて重要な仕事です。
その社会的な役割の大きさと、高い施工品質を対外的に証明するものが「建設業許可」です。
「うちは公共工事の下請けがメインだけど、許可は必要?」 「専任技術者になれる資格は、土木の資格だけなのだろうか?」 「天候に左右される現場の段取りで手一杯で、事務所の書類仕事まで手が回らない」
このようなお悩みや疑問を抱えながら、日々の業務に奮闘されている経営者様も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、社会インフラの根幹をなす「 舗装工事」にテーマを絞り、許可取得の心臓部ともいえる「専任技術者」の要件について、専門家である行政書士が、基礎からじっくりと、分かりやすく解説いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、舗装工事の許可に必要な技術者の条件が明確になり、ご自身の会社が許可取得に向けて何をすべきか、その具体的なステップが見えてくるはずです。
暮らしの足元を支える「舗装工事」とは?その定義と工事の例
まず、「舗装工事」が建設業法でどのように定められているかを見ていきましょう。
【舗装工事の定義】
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
非常にシンプルですが、要するに「人や車が通る地面を、様々な材料で固め、平らに仕上げる工事」全般を指します。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック系舗装工事(インターロッキングブロックなど)
- 駐車場や個人宅の敷地の舗装工事
- 道路の凍上抑制層、上層・下層路盤の設置工事
- 道路等の区画線(ライン)設置工事
《意外と知られていないポイント》
特に注目していただきたいのが、アスファルトやコンクリートを敷きならすだけでなく、道路の白線や横断歩道などを引く「区画線設置工事」も、この「舗装工事」に含まれるという点です。区画線工事を専門にされている業者様も、500万円以上の工事を請け負う場合は、この業種の許可が必要となります。
これらの工事を、1件の請負代金が500万円(税込)以上で請け負う場合、法人・個人事業主を問わず、「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。
最重要関門!「専任技術者」になるための2つのルート
建設業許可を取得する上で、避けては通れないのが「専任技術者」の配置です。
専任技術者とは、「許可を受けたい営業所に常勤し、舗装工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者」のこと。会社の技術力を公的に証明し、許可の信頼性を担保する、いわば「技術の要」となる人物です。
この「専任技術者の要件」を満たす方法は、大きく分けて「国家資格」で証明する道と、地道な「実務経験」で証明する道の2種類があります。
パターン1:国家資格でスムーズに要件をクリアする
舗装工事の専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。土木系の資格が中心となります。これらの資格を持つ方が社内にいれば、実務経験の年数を問われることなく、比較的スムーズに要件をクリアすることが可能です。
- 1級土木施工管理技士 または 2級土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級建設機械施工管理技士 または 2級建設機械施工管理技士(第1種〜第6種)
- 技術士
- 建設部門
- 総合技術監理部門(選択科目:建設)
《ここがポイント!》
舗装工事の専任技術者要件には、「技能検定」が含まれていないのが特徴です。(※他の多くの専門工事業種では、技能検定が資格要件として認められています。) そのため、資格で要件を満たす場合は、上記の「施工管理技士」または「技術士」のいずれかの資格が必要となります。特に2級土木施工管理技士をお持ちの方は、資格証の「種別」が「土木」となっているかをご確認ください。
パターン2:長年の「実務経験」で要件をクリアする
「資格を持っている社員はいないが、長年この道一筋のベテランならいる」という会社様も多いでしょう。その豊富な経験を書類で証明することで、専任技術者の要件を満たす道も残されています。
- 学歴不問の場合
- 10年以上の舗装工事に関する実務経験
- 指定学科を卒業している場合
- 大学・高等専門学校の指定学科卒業後 → 3年以上の実務経験
- 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業後 → 5年以上の実務経験
《指定学科とは?》
ここでいう「指定学科」とは、土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科です。卒業証明書などで、これらの学科を修了したことを証明する必要があります。
《実務経験の証明こそ、最大の難関》
実務経験で許可を取得しようとする際に、誰もが直面する最大の壁が、この「経験を客観的な書類で証明する」プロセスです。
審査窓口では、「私は若いころからずっと舗装屋として働いてきました」という自己申告だけでは、残念ながら許可は下りません。その期間、継続して舗装工事に携わってきたことを、第三者が見ても納得できる客観的な「書類」で裏付ける必要があります。
- 工事請負契約書
- 注文書と請書(元請けからの注文書など)
- 請求書の控え(工事内容が明記されているもの)と、その入金が確認できる預金通帳の写し
特に、公共工事の下請けとして工事に入ることが多い舗装工事では、元請会社との間で交わした注文書や、提出した請求書の控えなどが、経験を証明する上で非常に重要な書類となります。 証明したい期間分(例えば10年分なら、1年に1件以上のペースで、期間が途切れないように)の書類を、過去の膨大なファイルの中から探し出し、整理する作業は、想像以上に骨の折れる作業です。この書類準備の段階で、多くの方が許可取得を断念しかけてしまいます。
面倒な手続きは専門家に任せ、社長は本業に集中してください
ここまでお読みいただき、「要件はだいたい分かった。でも、やっぱり手続きは面倒くさい」と感じられたのではないでしょうか。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
社長様の貴重な時間は、人員や重機の手配、元請けとの打ち合わせ、現場の安全管理など、会社の利益に直結する業務に使われるべきです。不慣れな書類作成や役所とのやり取りに、その時間を費やすのは非常にもったいないことです。
そんな時こそ、「行政書士」の出番です。 富山県で建設業許可を専門に扱う「行政書士子浦昇事務所」に、その煩雑な手続きをすべてお任せください。
建設業許可は、一度取得すれば安泰ではありません。5年ごとの更新を忘れてしまうと、許可は失効してしまいます。そうした未来のリスク管理も含め、当事務所を会社の法務パートナーとしてご活用いただければ幸いです。
まとめ:建設業許可なら、行政書士子浦昇事務所にご相談ください
今回は、社会インフラを支える「建設業許可 舗装工事」における、「専任技術者の要件」について詳しく解説しました。
- 舗装工事には、アスファルトやコンクリート舗装だけでなく、道路の区画線(ライン)工事も含まれます。
- 専任技術者の要件は「国家資格」か「実務経験」の2パターン。
- 認められる資格は土木施工管理技士や建設機械施工管理技士などが中心で、技能検定は対象外です。
- 資格がない場合、学歴に応じて3年・5年・10年以上の実務経験が必要ですが、その証明には長期間分の契約書や注文書などの客観的な書類が必須となり、準備が非常に大変です。
平滑な道路を仕上げるように、許可申請も一つひとつの要件を丁寧かつ正確にクリアしていく必要があります。もし少しでも「難しい」「面倒だ」「自社の場合はどうだろう?」と感じられたなら、それは専門家に相談するサインです。
富山県での建設業許可の取得や更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 お客様の確かな技術と事業が、これからも富山の道と暮らしを支え続けられるよう、法務面から力強くサポートさせていただきます。
ご相談やお仕事のご依頼は下のウェブサイトからお問い合わせください!
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