富山県内でタイル・れんが・ブロック工事業を営んでおられる社長様、そして現場で緻密な作業をされている職人の皆様、日々の業務、誠にお疲れ様です。 建物の顔ともいえる外壁や、空間を豊かに彩る内装、そして敷地の境界を定めるブロック塀。皆様が一つひとつ丁寧に積み上げ、張り付けるその手仕事が、建物の印象を決定づけ、その美しさと価値を大きく高めています。
その専門性の高い技術と事業の信頼性を、公的に証明するものが「建設業許可」です。
「うちは下請けがメインだから、まだ許可はいいかな…」 「サイディング工事もやっているけど、これもこの許可でいいの?」 「専任技術者になれる社員がいるのか、どうやって確認すればいいか分からない」
このようなお悩みや疑問を抱えながら、日々の業務に追われている経営者様も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、皆様の事業に直結する「タイル・れんが・ブロック工事」にテーマを絞り、許可取得の最大のカギとなる「専任技術者」の要件について、専門家である行政書士が、基礎からじっくりと、分かりやすく解説いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、許可に必要な技術者の条件が明確になり、ご自身の会社が今何をすべきか、その具体的なステップが見えてくるはずです。
「タイル・れんが・ブロック工事」とは?意外と広いその範囲
まず、「タイル・れんが・ブロック工事」が建設業法でどのように定められているかを見ていきましょう。
【タイル・れんが・ブロック工事の定義】
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
少し分かりにくいかもしれませんが、要するに「タイルやれんが、コンクリートブロックなどを積んだり、貼り付けたりする工事」全般を指します。そして、この工事には意外なものも含まれています。
- コンクリートブロック積み(張り)工事、ブロック塀の設置工事
- レンガ積み(張り)工事、玄関アプローチのレンガ敷き
- 内外装のタイル張り工事(キッチン、浴室、外壁など)
- サイディング張り工事
- スレート張り工事(外壁)
- ALCパネル設置工事
《重要なポイント》
特に注目していただきたいのが、近年の住宅で主流となっている「サイディング張り工事」も、この「タイル・れんが・ブロック工事」に含まれるという点です。サイディング工事を専門にされている業者様も、500万円以上の工事を請け負う場合は、この業種の許可が必要となります。
これらの工事を、1件の請負代金が500万円(税込)以上で請け負う場合、法人・個人事業主を問わず、「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。
最重要関門!「専任技術者」になるための2つのルート
建設業許可を取得する上で、避けては通れないのが「専任技術者」の配置です。
専任技術者とは、「許可を受けたい営業所に常勤し、タイル・れんが・ブロック工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者」のこと。会社の技術力を公的に証明し、許可の信頼性を担保する、いわば「技術の要」となる人物です。
この「専任技術者の要件」を満たす方法は、大きく分けて「国家資格」で証明する道と、地道な「実務経験」で証明する道の2種類があります。
パターン1:国家資格で要件をクリアする
タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。これらの資格を持つ方が社内にいれば、実務経験の年数を問われることなく、比較的スムーズに要件をクリアすることが可能です。
- 1級建築施工管理技士 または 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
- 1級建築士 または 2級建築士、木造建築士
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定
- タイル張り / タイル張り工(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
- 築炉 / 築炉工 / れんが積み(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
- ブロック建築 / ブロック建築工 / コンクリート積みブロック施工(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
《ここがポイント!》
2級建築施工管理技士の資格をお持ちの方は、ご自身の資格証をご確認ください。種別が「躯体」「仕上げ」などに分かれており、この工事で認められるのは「仕上げ」の資格です。 また、技能検定については、1級であれば単独で要件を満たせますが、2級の場合は合格後に3年以上の実務経験が別途必要となりますのでご注意ください。
パターン2:実務経験のみで要件をクリアする
「資格を持っている社員はいないが、この道一筋のベテランならいる」という会社様も多いでしょう。その豊富な経験を書類で証明することで、専任技術者の要件を満たす道も残されています。
- 学歴不問の場合
・10年以上のタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験 - 指定学科を卒業している場合
・大学・高等専門学校の指定学科卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校の指定学科卒業後 → 5年以上の実務経験
《指定学科とは?》
ここでいう「指定学科」とは、土木工学または建築学に関する学科です。卒業証明書などで、これらの学科を修了したことを証明する必要があります。
《実務経験の証明こそ、最大の難関》
実務経験で許可を取得しようとする際に、誰もが直面する最大の壁が、この「経験を客観的な書類で証明する」プロセスです。
審査窓口では、「私は若いころからずっとタイル職人として働いてきました」という自己申告だけでは、残念ながら許可は下りません。その期間、継続してタイル・れんが・ブロック工事に携わってきたことを、第三者が見ても納得できる客観的な「書類」で裏付ける必要があります。
- 工事請負契約書
- 注文書と請書
- 請求書の控え(工事内容が明記されているもの)と、その入金が確認できる預金通帳の写し
特に、一般住宅の外構工事やリフォームなどを多く手掛けている場合、「お客様との間で正式な契約書を交わしていない」「請求書は簡素なもので、詳しい工事内容まで書いていない」といったことがよくあります。 証明したい期間分(例えば10年分なら、1年に1件以上のペースで、期間が途切れないように)の書類を集めるのは、想像以上に骨の折れる作業です。この書類準備の段階で、多くの方が許可取得を断念しかけてしまいます。
面倒な手続きは専門家に任せ、社長は本業に集中してください
ここまでお読みいただき、「要件はだいたい分かった。でも、やっぱり手続きは面倒くさい」と感じられたのではないでしょうか。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
社長様の貴重な時間は、材料の発注やお客様とのデザインの打ち合わせ、そして現場の品質管理など、会社の利益に直結する業務に使われるべきです。不慣れな書類作成や役所とのやり取りに、その時間を費やすのは非常にもったいないことです。
そんな時こそ、「行政書士」の出番です。 富山県で建設業許可を専門に扱う「行政書士子浦昇事務所」に、その煩雑な手続きをすべてお任せください。
建設業許可は、一度取得すれば安泰ではありません。5年ごとの更新を忘れてしまうと、許可は失効してしまいます。そうした未来のリスク管理も含め、当事務所を会社の法務パートナーとしてご活用いただければ幸いです。
まとめ:富山県のタイル・れんが・ブロック工事許可なら、私たちにご相談ください
今回は、建物の美観を創り出す建設業許可 の「タイル・れんが・ブロック工事」における、「専任技術者の要件」について詳しく解説しました。
- タイル・れんが・ブロック工事には、ブロック塀やタイル張りだけでなく、サイディング張り工事も含まれます。
- 専任技術者の要件は「国家資格」か「実務経験」の2パターン。
- 認められる資格には建築施工管理技士(仕上げ)や建築士、技能検定(タイル張り、ブロック建築など)があります。
- 資格がない場合、学歴に応じて3年・5年・10年以上の実務経験が必要ですが、その証明には長期間分の契約書や請求書などの客観的な書類が必須となり、準備が非常に大変です。
一枚一枚タイルを張るように、許可申請も一つひとつの要件を丁寧にクリアしていく必要があります。もし少しでも「難しい」「面倒だ」「自社の場合はどうだろう?」と感じられたなら、それは専門家に相談するサインです。
富山県での建設業許可の取得や更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 お客様の素晴らしい技術と事業が、これからも地域社会で輝き続けられるよう、法務面から力強くサポートさせていただきます。
ご相談やお仕事のご依頼は下のウェブサイトからお問い合わせください!
あわせて読みたい関連記事
