【富山県の建設業者様へ】年に一度の「決算変更届」忘れてませんか?提出しないと更新できないって本当?

目次

許可を取って一安心…の前に、大事な「宿題」の話

こんにちは!建設業許可のサポートをしている富山の行政書士SHIOです。

晴れて建設業許可を取得された社長様、本当におめでとうございます!
これで500万円以上の工事も請け負えるし、信用力もアップ。まさに事業の新しいスタートラインですよね。

でも、ちょっと待ってください。許可を取って安心して、「これで5年後の更新まで何もしなくていいや」なんて思っていませんか?実は、建設業許可には、5年ごとの更新手続きのほかに、年に一度、必ず提出しなければならない「宿題」があるんです。
それが、今回お話しする「決算変更届」です。

「え、そんなの聞いてないよ!」「毎年何か出す必要があったの?」

そう思われた方も多いかもしれません。でも、ご安心ください。この記事を読めば、決算変更届がなぜ重要なのか、そして、うっかり忘れて大変なことになる前にどうすればいいのかが、スッキリと分かります。

1. そもそも「決算変更届」って、一体なに?

「決算変更届」という言葉は、少し堅苦しいですよね。 これは正式には「事業年度終了報告書」などと言いますが、もっと簡単に言うと、

「あなたの会社(事業)の、この1年間の”成績表”を、許可をもらった役所(富山県など)に報告する手続き」

のことです。 個人事業主の方なら確定申告、法人なら法人税の申告が終わって、事業の1年間(事業年度)が確定した後、「事業年度終了後4ヶ月以内」に提出することが法律で義務付けられています。

提出期限の例
個人事業主(1月1日~12月31日)の場合:翌年の4月30日まで
法人(4月1日~3月31日決算)の場合:7月31日まで

「うちは今年も黒字だったよ」「こんな工事をたくさんやったよ」という内容を、毎年きちんと役所に報告する。それが決算変更届です。

2. なぜ出す必要があるの?提出しないとヤバい3つの理由

「でも、なんでそんな面倒なものを毎年出さなきゃいけないの?」 そう思いますよね。
提出すべき理由は、単に「法律で決まっているから」というだけではありません。提出しないと、あなたの事業にとって非常に大きなデメリットがあるのです。

理由①:【超重要!】5年後の「許可更新」ができなくなる!

これが、決算変更届を提出すべき最大の理由です。 建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、その更新申請の際に、過去5年分の決算変更届が全て提出されていることが、条件になります。

例えるなら、小学校の夏休みの宿題と同じです。毎年コツコツやっていれば問題ありませんが、5年間まったく手つかずで、更新直前に「5年分の宿題、全部やってきて!」と言われたらどうでしょう?
5年分の工事経歴や財務諸表を一度に作成するのは、本当に大変な作業です。そして、この宿題(決算変更届)が終わっていないと、卒業(許可更新)は絶対にさせてもらえません。更新できなければ、あなたの許可は失効してしまいます。

理由②:「業種追加」など、事業を拡大したい時にブレーキがかかる

「今の許可に加えて、別の業種の許可も取りたい(業種追加)」
「一般建設業から、特定建設業にステップアップしたい(般・特新規)」

事業が軌道に乗り、このように事業を拡大しようと考えた時にも、決算変更届が壁になります。 これらの申請をする際にも、直近までの決算変更届がすべて提出されていることが前提条件となるのです。
「よし、新しい仕事に挑戦するぞ!」という一番大事なタイミングで、過去の手続きの遅れが原因で、チャンスを逃してしまうことになりかねません。

理由③:法律違反となり、罰則の対象になる可能性も

建設業法という法律で定められた義務なので、提出しないことは法令違反です。 悪質なケースでは、100万円以下の罰金といった罰則が科される可能性もゼロではありません。何より、「法律を守らない事業者」というレッテルを貼られてしまうことは、会社の信用にとって大きなマイナスです。

3. どんな書類を出すの?(「面倒くさそう…」が本音かも)

決算変更届で提出する書類は、主に以下のようなものです。

  • 工事経歴書
    この1年間で、どんな工事を、誰から、いくらで請け負ったのかを一覧にしたもの。
  • 直前3年の工事施工金額:
    業種ごとに、過去3年間の工事実績金額を記載。
  • 財務諸表
    貸借対照表や損益計算書など、会社の決算内容がわかるもの。
  • 納税証明書
    税金をきちんと納めていることの証明。
  • その他、役員や従業員数に変更があった場合の届出など。
行政書士

特に、この「工事経歴書」の作成が、意外と骨の折れる作業なんです。1年間の契約書や請求書を引っ張り出してきて、一件一件整理していくのは、日々の業務で忙しい社長さんにとっては、かなりの負担ですよね。

4. なぜ忘れてしまう?「ついうっかり」を防ぐには

これだけ重要な手続きなのに、なぜ忘れてしまう事業者が多いのでしょうか。 一番の理由は、「役所から『提出してくださいね』という親切な案内が、基本的には来ない」からです。
5年後の更新の時は案内が来ることも多いですが、毎年の決算変更届は、事業者が自分でスケジュールを管理して、自主的に提出しなければなりません。日々の業務に追われていると、ついつい忘れてしまうのも無理はないかもしれません。

では、どうすればこの「ついうっかり」を防げるのか。

行政書士

その一番確実な解決策が、「専門家に管理を任せてしまう」という方法です。

5. 行政書士に「決算変更届」を任せるという選択

私たち行政書士に決算変更届の手続きを依頼することには、多くのメリットがあります。

① 提出忘れがなくなる安心感
あなたの会社の決算期を把握し、毎年提出時期が近づいたら「社長、そろそろ決算変更届の時期ですよ!」とお知らせします。まるで、愛車の定期点検のハガキが届くような感覚で、手続きの管理を丸投げできます。

② 面倒な書類作成から解放される
時間のかかる工事経歴書の作成や、法令に沿った財務諸表の作成などを、あなたに代わって行います。あなたは、簡単なヒアリングに答えていただいたり、必要な書類を渡していただくだけ。貴重な時間を、本業である現場仕事や営業活動に使えます。

③ 5年後の更新がスムーズに
毎年きちんと手続きを済ませておくことで、5年後の更新も慌てることなく、スムーズに進めることができます。「あの時やっておいて良かった!」と、きっと実感していただけるはずです。

④ 経営状況の相談相手ができる 毎年の手続きを通じて、あなたの事業の状況を共有することで、単なる手続きの代行者ではなく、「業種追加したいんだけど、どうかな?」「そろそろ法人成りも考えた方がいいかな?」といった、経営に関する身近な相談相手になることもできます。

「でも、費用がかかるでしょ?」 もちろんです。決算変更届の代行報酬は、行政書士事務所にもよりますが、おおむね3万円~5万円程度が相場でしょうか。 この費用で、1年間の安心と、面倒な作業からの解放、そして5年後の許可更新が確実になる、と考えた時、あなたはこの投資をどう考えますか?

まとめ:許可は「取ること」より「維持すること」が大切

建設業許可は、取得することがゴールではありません。その許可をきちんと「維持し続ける」ことで、初めてその価値を最大限に発揮します。 そして、その「維持」のために欠かせないのが、毎年行う身体測定のような「決算変更届」なのです。

この記事を読んで、「あ…、そういえばウチ、何年も出してないかも…」と、ドキッとされた社長様。 大丈夫です、まだ間に合います。数年分溜まってしまっている場合でも、まとめて提出することは可能です。

手遅れになって、更新できずに許可を失ってしまう前に。 面倒な手続きは、ぜひ私たち専門家にお任せください。あなたの事業が、これからも健全に発展していくためのお手伝いをさせていただきます。


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