富山を拠点に活動している行政書士のSHIOです。
「そろそろ大きな元請工事を取りたいが、許可がないと入れないと言われた」
「許可の更新時期が近づいている気がするが、現場が忙しくて書類を確認する暇がない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
建設業許可は、事業を拡大し、社会的信用を得るための「パスポート」のようなものです。しかし、その制度は非常に複雑で、種類も多岐にわたります。「とりあえず許可を取れば何でもできる」と勘違いして申請してしまうと、後々「やりたい工事ができない!」という事態になりかねません。
この記事では、建設業許可の「種類」と「選び方」について、専門用語をできるだけ使わずに徹底解説します。
これを読めば、自社に必要な許可が明確になり、無駄のない申請ができるようになります。ぜひ最後までお付き合いください。
建設業許可の種類とは?基本概要と区分を解説
まずは、建設業許可の全体像を把握しましょう。ここを間違えると、スタート地点で躓いてしまいます。
建設業許可の定義と必要なケース
「建設業許可」とは、簡単に言えば「500万円以上の工事を請け負うために必要な免許」です。
法律では、軽微な工事を除き、建設業を営む者は許可を受けなければならないと定められています。その「軽微な工事」のラインが以下の通りです。
- 建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事 - 建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
これを超える金額の工事を請け負う場合は、必ず許可が必要です。「発注書を分割すればいい」と考える方もいますが、これは工期や実態で判断されるため、脱法行為とみなされるリスクがあります。事業を大きくするなら、堂々と許可を取得するのが一番の近道です。
一般建設業と特定建設業の違い
許可には「一般」と「特定」の2種類があります。これは会社の規模ではなく、「下請けに出す金額」によって決まります。
- 一般建設業許可
- ほとんどの建設業者様はこちらに該当します。
- 元請・下請を問わず、500万円以上の工事を請け負うことができます。
- ただし、自分が元請けとなって工事を行い、下請業者に発注する際、その総額が5,000万円(税込)未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)である必要があります。
- 特定建設業許可
- 発注者から直接工事を請け負う「元請」として、下請業者に合計5,000万円以上(税込)(建築一式の場合は8,000万円以上)の工事を発注する場合に必要です。
- 下請負人の保護を目的としているため、一般建設業よりも財産的要件や技術者の要件が非常に厳しく設定されています。
「うちは大きなビルを建てるから特定が必要だ」と思われがちですが、自社で施工する場合や、下請けに出す金額が少なければ「一般」で十分です。まずは「一般」の取得を目指すのが基本ルートです。
知事許可と大臣許可の区分と特徴
次は「誰に許可をもらうか」という区分です。これは「営業所の場所」で決まります。
- 知事許可(富山県知事許可など)
- 1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業する場合。
- (例)富山市に本店があり、高岡市に支店がある場合 → 富山県内のみなので「富山県知事許可」。
- ※注意:営業所が県内だけであれば、県外の現場の工事を行っても問題ありません(例:富山県知事許可で、石川県の現場を施工するのはOK)。
- 国土交通大臣許
- 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合。
- (例)富山市に本店があり、金沢市や新潟市にも支店(契約締結権限のある営業所)がある場合。
多くの地元密着型の建設業者様は、「一般建設業」の「知事許可」からスタートすることになります。
建設業許可29業種一覧と業種コードについて
建設業許可は「何の工事をするか」によって、29の業種に分かれています。ここが一番の悩みどころです。
建設業29業種一覧と業種コードの概要
許可は業種ごとに取得する必要があります。すべての工事ができる「万能な許可」は存在しません。
以下が29業種の一覧です。
- 土木一式工事(土木)
- 建築一式工事(建築)
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
主な業種の内容・代表的な工事例(建築・土木・内装など)
富山県でよく相談を受ける代表的なものをいくつか挙げます。
- 建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。マイホームの新築工事などが該当します。 - とび・土工・コンクリート工事
足場組立、くい打ち、コンクリート打設など。また、基礎工事や外構工事もここに含まれることが多いです。範囲が広いのが特徴です。 - 内装仕上工事
クロス貼り、フローリング、間仕切り設置など、リフォーム工事の多くがこれに該当します。 - 管工事
空調設備、給排水衛生設備、ダクト工事など。
一式工事と専門工事の違い
ここで最も多い勘違いについて解説します。
「土木一式工事の許可を取れば、舗装もとび土工も全部できるんでしょ?」という誤解です。
答えはNOです。
- 一式工事とは
大規模かつ複雑な工事で、複数の専門工事を有機的に組み合わせて行う工事のマネジメント(総合的な管理)を指します。 - 専門工事とは
大工、左官、電気など、個別の専門的な工事を指します。
例えば、「道路のアスファルト舗装工事(500万円以上)」を請け負うには、「土木一式」ではなく「舗装工事」の許可が必要です。「一式」の許可を持っていても、専門工事単体を500万円以上で請け負うことはできません。
自社が「何の工事をメインで行うのか」を正確に見極める必要があります。
建設業許可の取得要件と必要資格
「許可を取りたい!」と思っても、要件を満たしていなければ申請できません。特に重要な4つの柱があります。
申請に必要な資格・要件の種類
建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべてクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 専任技術者(専技)がいること
- 誠実性があること(不正や不誠実な行為をする恐れがない)
- 財産的基礎があること(金銭的信用)
- 欠格要件に該当しないこと(過去に禁錮以上の刑を受けていないか等)
専任技術者・管理責任者の要件
ここが一番のハードルです。
- 経営業務の管理責任者(経管)
- 建設業の経営経験が5年以上ある人(個人事業主としての経験や、法人の役員経験)。
- 「現場の親方」としての経験だけでなく、「経営者」としての経験が問われます。
- 専任技術者(専技)
- 営業所ごとに常駐し、技術的な責任を持つ人。
- 国家資格(建築士、施工管理技士、技能士など)を持っている人。
- または、10年以上の実務経験がある人(資格がない場合)。
- ※特定建設業の場合は、より上位の資格(1級など)が必要です。
金額(請負代金額)による区分と対応する許可
財産的基礎(お金の要件)については、一般建設業の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 純資産の額が500万円以上あること(決算書で確認)。
- 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の残高証明書で証明)。
設立したばかりの会社や、赤字続きで純資産が少ない場合は、申請直前に銀行口座に500万円以上を入金し、残高証明書を取得することでクリアできるケースが多いです。
(※特定建設業の場合は、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、ハードルが一気に上がります)
知事許可と大臣許可の違いを徹底比較
「将来的に他県にも進出したい」とお考えの方へ、許可区分の違いをもう少し深掘りします。
知事許可の特徴・該当ケース例
富山県内の事業者の9割以上はこれに該当します。
- メリット
申請手数料が安い(新規9万円)。審査期間が比較的短い(約1〜2ヶ月)。 - 該当ケース
- 富山市に本社があり、県内の現場がメイン。
- たまに岐阜や石川の現場に行くが、あちらに事務所(契約をする場所)は置かない。
- 現場事務所(詰所)を他県に置く場合は、契約権限がないので知事許可のままでOKです。
大臣許可の特徴・該当ケース例
- メリット
広域に支店展開することで、地域ごとの入札参加や営業活動がしやすくなる。 - デメリット
申請手数料が高い(新規15万円)。審査期間が長い(約3〜4ヶ月)。管理が煩雑になる。 - 該当ケース
- 富山本社に加え、東京にも営業所を出して、東京でも契約・請求業務を行いたい場合。
複数事務所の場合の取扱いと確認ポイント
ここで注意が必要なのが「営業所」の定義です。
単なる資材置き場や、連絡員がいるだけの出張所は、建設業法上の「営業所」には当たりません。
「営業所」と認められるためには、以下の要件が必要です。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること。
- 事務所としての形態(電話、机、看板など)があること。
- 専任技術者が常駐していること。
特に「専任技術者の常駐」がネックになりがちです。支店を出す際は、そこにも有資格者を置かなければならない点を忘れないでください。
建設業許可申請の流れと手続き書類
では、実際に許可を取るための流れを見ていきましょう。
許可申請の必要書類と準備事項
申請書類は非常に膨大です。厚さ数センチのファイルになることも珍しくありません。
- 申請書一式(法定様式)
- 役員の証明書類(身分証明書、登記されていないことの証明書など)
- 経管・専技の証明書類(過去の工事契約書、請求書、通帳のコピー、資格証の写しなど)
- 財産的基礎の証明(残高証明書、決算書)
- 営業所の確認資料(写真、地図、賃貸借契約書など)
- 社会保険加入の証明(現在は加入がほぼ必須要件となっています)
特に大変なのが「実務経験の証明」です。資格がない場合、過去10年分の請求書や契約書をひっくり返して、経験を証明しなければなりません。これが揃わずに断念するケースも多いです。
申請手続きの流れとポイント
- 要件診断:自社が許可を取れるかチェック。
- 書類収集:役所や法務局で公的書類を集め、自社で過去の資料を探す。
- 申請書作成:間違いのないよう作成。
- 申請:富山県土木センターなどの窓口へ提出。
※富山県の場合、管轄の土木センターによって微妙にローカルルールがある場合があります。 - 審査:約30日〜45日(知事許可の場合)。
- 許可通知書の交付:晴れて許可業者に!
許可取得後の管理・有効期限・更新手続き
許可を取って終わりではありません。ここからが本番です。
- 有効期限は5年間
5年ごとに更新手続きが必要です。1日でも過ぎると失効し、取り直しになります。 - 決算変更届
毎年、決算終了後4ヶ月以内に、1年間の工事実績や決算内容を報告する義務があります。これをサボっていると、5年後の更新ができません。
業種別の特有要件・注意点(電気・解体・造園等)
特定の業種には、建設業許可とは別に手続きが必要なものがあります。
電気工事業・電気通信工事業の登録・要件
電気工事を行う場合、建設業許可とは別に「電気工事業の登録(みなし登録)」が必要です。
建設業許可を取ったからといって、電気工事士法に基づく登録を忘れると、違法状態になりますのでご注意ください。
解体工事・とび・土工工事のポイント
平成28年から「解体工事」が新しい業種として独立しました。
以前は「とび・土工」で解体ができましたが、現在は「解体工事業」の許可が必要です。
(※経過措置は終了しています)
解体を専門に行う業者様は、必ず「解体」の業種で申請してください。また、解体工事業登録との兼ね合いも確認が必要です。
防水・左官・屋根工事など専門工事業の注意点
これらの専門工事は、資格(施工管理技士や技能士)があればスムーズですが、実務経験(10年)で証明する場合は、「その工事を専門にやっていた期間」が重複しないように注意が必要です。
例えば、「10年間、大工と内装を同時にやっていました」として、両方の専任技術者になることは(原則として1人の実務経験期間としては)認められにくい場合があります。
建設業許可に関するよくある疑問と行政書士の活用法
ここまで読んで、「難しそうだな…」「現場が忙しいのに無理だ」と思われた方もいるかもしれません。
建設業許可取得のよくある落とし穴
- 「資格者がいるから大丈夫」と思っていたら、実務経験の証明書類(過去の契約書)を捨ててしまっていた。
- 更新期限をうっかり忘れて失効してしまった。
- 毎年の決算変更届を出していなくて、急に融資が必要になった時に証明書が出なかった。
これらは、自己申請しようとした方によくあるトラブルです。
行政書士に依頼するメリット・ケース
行政書士に依頼することは、単なる代行ではありません。「時間と安心を買う」ことです。
許可の取得・更新をスムーズに進めるポイント
スムーズに進めるコツは、「早めの相談」と「資料の保管」です。
「いつか取りたい」と思っているなら、今のうちから契約書や請求書を整理しておくだけでも、将来の申請が劇的に楽になります。
挑戦してみよう!「建設業許可クイズ」
建設業許可クイズ
〜あなたの知識を確認しましょう〜
「現場が忙しくて書類を作る暇がない…」
「要件を満たしているか不安だ…」
そんなお悩みは、建設業専門の行政書士にお任せください。
確実な許可取得で、事業拡大をサポートします。
まとめ|建設業許可の種類選定で失敗しないために
建設業許可は、あなたの会社が技術と信用を持っていることの「証」です。
適切な種類の許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、売上アップや取引先からの信頼向上につながります。
しかし、その制度は複雑で、書類作成には多大な労力を要します。
日中、現場で汗を流している皆様が、夜な夜な慣れない書類と格闘するのは、あまりにも負担が大きいのではないでしょうか。
「餅は餅屋」です。
建設業のプロが皆様であるように、許認可手続きのプロは行政書士です。
富山県の地域密着型行政書士として、私は皆様が現場で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、面倒な手続きの一切をサポートいたします。
「うちは許可が取れるのか知りたい」「更新期限が迫っていて焦っている」
「元請けから急いで許可を取れと言われた」
どのような些細なお悩みでも構いません。まずは一度、お話をお聞かせください。
あなたの会社の発展を、全力で応援させていただきます。
富山県での建設業許可の新規取得・更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
ご相談やお仕事のご依頼は下記ホームページからお問い合わせください!
あわせて読みたい関連記事




