富山を拠点に活動している行政書士のSHIOです。
工期に追われ、天候を気にかけ、安全管理に神経をすり減らす毎日の中で、面倒な書類仕事や法律のことは後回しになりがちではないでしょうか。
しかし、建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」のルールです。
特に、皆様の頭を悩ませるのが「500万円」という数字ではないでしょうか?
「うちは小さな工事が多いから許可はいらないはず」「500万円ギリギリの工事が来たけど、受けて大丈夫か?」「税込みなのか税抜きなのか、どっちが基準?」
このような疑問や不安を抱えながら、日々の業務にあたっている経営者様は少なくありません。
この「500万円の壁」を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまったり、せっかくの大きなビジネスチャンスを逃してしまったりする可能性があります。
そこで今回は、多忙な富山の建設業者様に向けて、建設業許可における「500万円」という数字の意味、判断基準、そして注意点について、法律の難しい言葉をなるべく使わずに、分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、モヤモヤしていた「500万円の基準」がすっきりと整理でき、安心して次のステップへ進めるようになるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。
建設業許可と500万円ラインの基礎知識
まずは、建設業許可制度の全体像と、なぜ「500万円」という数字が重要なのか、その基本から押さえていきましょう。
建設業許可とは何か?基礎と制度の解説
建設業許可とは、簡単に言えば「一定規模以上の大きな工事を請け負うために必要な免許」のようなものです。
建設工事は、一度完成してしまうと、後から欠陥が見つかっても簡単にやり直すことができません。もし、技術力や資金力のない業者が大きな工事を引き受け、途中で投げ出したり、手抜き工事をしたりすれば、発注者はもちろん、その建物を利用する多くの人々が被害を受けてしまいます。
そのような事態を防ぐため、国(国土交通省)や都道府県(富山県)は、「この業者なら安心して大きな工事を任せられる」という基準を満たした会社だけに許可を与えています。それが建設業許可制度です。
許可を持っているということは、技術力、資金力、そして経営の誠実さが公的に認められているという証拠でもあります。
500万円の金額基準が定められた理由と背景
では、なぜその基準が「500万円」なのでしょうか。
法律では、原則として建設業を営む場合は許可が必要としていますが、例外として「軽微な工事(小さな工事)」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できると定めています。
その「軽微な工事」のライン引きとして設定されたのが「500万円」という金額です。
(※後述しますが、建築一式工事の場合は基準が異なります)
これは、「500万円未満の比較的小規模な工事であれば、万が一トラブルがあっても社会的影響は限定的だろう」という考え方に基づいています。逆に言えば、500万円以上の工事は、それなりに責任が重く、しっかりとした体制が整っている業者でないと請け負ってはいけない、という国からのメッセージでもあります。
許可が必要な工事・不要な工事の判断基準
ここで、許可が必要かどうかの最も基本的なルールを整理します。
【原則】1件の工事の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要です。
【例外】許可が不要な「軽微な工事」
以下のいずれかに当てはまる場合は、許可がなくても工事を請け負うことができます。
- 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の場合。(例:内装工事、塗装工事、電気工事、管工事など、ほとんどの専門工事がこれにあたります)
- 建築一式工事で、以下のいずれかに該当する場合。
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(例:新築住宅の建築や、大規模な増改築などが「建築一式」にあたります)
多くの専門工事業者様にとっては、「500万円」が運命の分かれ道となると覚えておいてください。
『500万円』とは?許可ラインの具体的判断ポイント
「500万円」の基準は分かりましたが、実際の現場では判断に迷うケースが多々あります。ここが最も重要なポイントです。間違った解釈をしないよう、しっかりと確認しましょう。
請負金額500万円の“消費税込み”か“税抜き”か
これが最も多く、そして最も危険な勘違いです。
結論から申し上げます。
建設業許可の判断基準となる500万円は、「消費税込み」の金額です。
例えば、税抜き価格で「460万円」の工事の見積もりを出したとします。
現在の消費税率は10%ですので、消費税は46万円です。
合計すると、460万円 + 46万円 = 506万円 となります。
この場合、税込みで500万円を超えているため、建設業許可がないと請け負うことはできません。
「税抜きなら500万円以下だから大丈夫」という言い訳は通用しません。この勘違いで知らず知らずのうちに法令違反の状態になっているケースが後を絶ちませんので、絶対に注意してください。
材料費・追加工事・一式契約など特殊ケースの計算方法
次に注意すべきなのが、「材料費」の扱いです。
発注者(施主や元請)が材料を用意し、それを無償で支給されて工事を行う場合があります。この場合、工事の請負金額自体は安くなりますが、500万円の判定においてはルールが異なります。
「発注者が材料を提供する場合、その材料費の市場価格と、運送賃を、請負金額に加算した合計額」で判断しなければなりません。
例えば、請負金額が300万円でも、発注者から支給された材料が300万円相当(+運賃)であれば、合計600万円となり、許可が必要になります。
「手間請けだから安い」と思っていても、高額な機材や材料を扱う場合は注意が必要です。
500万円未満/以上の判断に影響する契約書・請求書記載内容
500万円の判断は、口約束ではなく、最終的な「契約」に基づきます。
見積書、注文書・請書、工事請負契約書など、どのような形であれ、契約した金額が基準となります。
もし、当初480万円(税込)で契約した工事が、途中で仕様変更があり、最終的な請求額が520万円(税込)になった場合、その時点で許可が必要な工事を行っていたことになります。
また、契約書を交わさずに工事を行うことは、それ自体が建設業法違反のリスクを伴います。金額の多寡にかかわらず、必ず書面で契約を残す習慣をつけましょう。
建設業許可 500万円以下と主任技術者・施工体制台帳の関係
「500万円以下の工事なら許可はいらない。だから、建設業法の他の難しいルールも関係ないだろう」
もしそう思っていたら、それは大きな間違いです。
500万円未満と主任技術者設置要件の違い
建設業法では、工事の適正な施工を確保するため、工事現場には必ず技術者を配置しなければならないと定めています。
ここで重要な事実をお伝えします。
請負金額が500万円未満の軽微な工事であっても、工事現場には「主任技術者」を配置しなければなりません。
「えっ、許可がいらない工事でも?」と思われるかもしれません。
はい、そうです。許可の有無にかかわらず、建設工事を行う以上、技術上の管理責任者(主任技術者)を置く義務があります。
ただし、許可を持っていない業者の場合、配置すべき主任技術者の要件(資格や実務経験)が、許可業者ほど厳格に問われないケースも実務上はあります。しかし、法律上は「技術者の配置義務」があることを忘れてはいけません。
(※許可業者が500万円以上の工事を行う場合は、要件を満たした主任技術者(または監理技術者)を必ず配置し、専任が求められるケースも出てきます。)
施工体制台帳が必要となる工事区分
施工体制台帳とは、その工事に関わる全ての元請・下請業者の関係や、それぞれの技術者などを明らかにする書類です。
これが義務付けられるのは、主に大規模な工事です(特定建設業者が元請となり、下請合計5,000万円以上を出す場合など)。
許可を持っていない業者が自ら作成義務を負うことは少ないですが、元請業者が作成する施工体制台帳に、自社の情報を記載するために協力を求められることはあります。
該当・非該当の実例と注意点
例えば、あなたが許可を持たない内装業者で、税込400万円のリフォーム工事を請け負ったとします。
この場合、建設業許可は不要です。
しかし、現場の安全や品質を管理する責任者(主任技術者としての役割を担う人)は必ず配置しなくてはなりません。社長自身が現場に出てその役割を担うことが多いでしょう。
「許可が不要=何のルールも守らなくて良い」ではない、という点を肝に銘じておきましょう。
分割発注や追加工事による“抜け道”と建設業法違反リスク
「500万円を超えそうだから、契約を2つに分けよう」
これは絶対にやってはいけない「脱法行為」です。
500万円分割発注の違法性・正当な理由の可否
本来は1つの工事であるにもかかわらず、許可逃れのために意図的に契約を分割して、それぞれを500万円未満に見せかける行為は、建設業法違反とみなされます。
例えば、総額900万円の駐車場工事を、「A工区:450万円」「B工区:450万円」と2つの契約書に分けて同じ時期に施工するようなケースです。これは実質的に1件の工事とみなされ、許可が必要になります。
工期が完全に分かれている、工事の種類が全く異なるなど、「正当な理由」があれば別々の工事と認められることもありますが、許可逃れ目的の分割は非常にリスクが高い行為です。
追加工事を合算するケースの基準と行政行政対応事例
当初は400万円で契約した工事が、顧客の要望で追加工事が発生し、追加分が200万円になったとします。
この場合、原則として追加変更契約を結び、合計600万円の工事となります。
合計額が500万円を超えた時点で、許可を持っていない業者は、その追加工事を請け負うことができなくなります。
「追加だから別契約でいいだろう」と安易に考えると、合計額で判断され、無許可営業を問われる可能性があります。
抜け道と見なされた時のリスクと行政指導の実態
もし、このような「抜け道」を使って500万円以上の工事を無許可で行ったことが発覚した場合、どうなるでしょうか。
- 無許可営業の罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金という非常に重い刑罰が科される可能性があります。
- 指名停止・取引停止:元請業者や公共工事の発注者から取引停止処分を受け、仕事がなくなります。
- 許可の欠格事由:一度このような処分を受けると、その後5年間は、心を入れ替えて許可を取ろうとしても許可が下りなくなります。
目先の利益のために会社を潰してしまうことになりかねません。「バレなければいい」という考えは捨ててください。
建設業許可取得に必要な残高証明・資本金など財産要件整理
ここまでは「工事金額としての500万円」の話でしたが、もう一つ、建設業許可には重要な「500万円」の壁があります。それが「財産的基礎要件(お金の要件)」です。
残高証明書・資本金の要件と銀行発行プロセス
建設業許可(一般建設業)を取得するためには、以下のいずれかの条件を満たし、「500万円以上の資金力がある」ことを証明しなければなりません。
- 直前の決算における自己資本(純資産)が500万円以上あること(会社の決算書の「純資産の部」の合計額で判断します)
- 500万円以上の資金調達能力があること(通常は、銀行の「預金残高証明書」で証明します)
設立したばかりの会社や、赤字が続いて純資産が500万円を割っている会社は、上記「2」の方法で証明することになります。
証明内容・必要書類と作成時の注意点
「預金残高証明書」で証明する場合、以下の点に注意が必要です。
- 名義:法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は事業主本人名義の口座であること。
- 有効期限:富山県の場合、原則として申請日から遡って1ヶ月以内(申請受付日を基準日として1か月以内)に発行された証明書が必要です。(※自治体によって基準日が異なる場合がありますので、必ず最新の手引きを確認します)
- 金額:複数の口座の合計でも構いませんが、同じ基準日(同じ日)の残高である必要があります。
建設業者が陥りやすい証明不備・欠格事由
よくある失敗が、「証明書を取った翌日に、支払いで残高が500万円を割ってしまった」というケースです。
審査の過程で疑義が生じた場合、追加の証明を求められる可能性もゼロではありません。許可が下りるまでは、500万円以上の残高を維持しておくのが安全です。
また、この500万円は「見せ金」(一時的に他人から借りてきて、証明書を取ったらすぐ返すお金)ではいけません。そのような行為が発覚した場合、虚偽申請として非常に重いペナルティを受けます。
都道府県窓口や行政書士を活用した許可申請手続きの流れ
「500万円以上の工事を取りたいから、許可を取ろう!」と決意した場合、どのような流れになるのでしょうか。
建設業許可申請手順と全体スケジュール
許可取得までの道のりは、決して短くありません。
- 要件確認:人(経営経験者、技術者)、お金、誠実性などの要件を満たしているか確認。
- 書類収集:役所での証明書取得、過去の契約書や請求書の掘り起こしなど。これが最も大変です。
- 申請書作成:膨大な量の書類を作成します。
- 申請:富山県土木センターなどの窓口へ提出。
- 審査:富山県(知事許可)の場合、審査期間は標準で約30日~45日程度かかります。
- 許可通知:問題なければ許可が下り、通知書が届きます。
準備を始めてから許可が下りるまで、スムーズにいっても2〜3ヶ月は見ておく必要があります。「来月の工事に間に合わせたい」というのは難しい場合が多いのです。
行政書士に依頼するメリットと費用相場
ご自身で手続きすることも可能ですが、多くの建設業者様が行政書士に依頼されます。
安くはない金額ですが、書類作成にかかる膨大な時間と労力、ミスをして許可が遅れるリスクを考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
無料相談や専門家活用方法
多くの行政書士事務所では、初回無料相談を行っています。
「うちは許可が取れそうか?」「何が足りないか?」といった初期診断だけでも、専門家に相談してみることをお勧めします。
建設業許可500万円基準におけるよくある誤解・注意点
最後に、改めて重要なポイントを整理します。
500万円以下 “軽微な工事” の実態と事業リスク
「500万円以下なら許可がいらない」=「誰でも簡単にできる仕事」ではありません。
昨今、発注者(元請や施主)のコンプライアンス意識は高まっています。「許可を持っていない業者には、たとえ少額でも発注しない」という方針の企業も増えてきました。
許可がないことは、事業拡大の大きな足かせになる時代になりつつあります。
許可取得を怠った場合の違反・罰則・契約無効リスク
繰り返しになりますが、500万円以上の工事を無許可で請け負うことは犯罪です。
発覚すれば、逮捕、罰金、そして将来にわたって許可が取れなくなるという、会社存続の危機に直面します。また、無許可で結んだ契約自体が無効であると主張され、工事代金が支払われないトラブルに発展するリスクもあります。
500万円以下でも安全・適切に営業するポイント
許可がまだ取れない場合でも、プロとしての姿勢を示すことは重要です。
契約書をしっかり交わす、主任技術者を配置して安全管理を徹底する、社会保険に加入するなど、法令遵守の姿勢を見せることで、取引先からの信頼を得ることができます。それが、将来の許可取得への近道にもなります。
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建設業許可500万円の判断で悩んだ時の対応策まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
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税込みか税抜きか、材料費は含むのか、分割発注のリスク…。
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