富山県内で電気工事業を営んでおられる社長様、そして現場の第一線で活躍されている技術者の皆様、日々の業務、誠にお疲れ様です。 現代社会のあらゆる活動を支える電気。そのライフラインを守り、安全な供給を確保する皆様の仕事は、私たちの生活に片時も欠かすことのできない、非常に専門性が高く、そして責任の重い仕事です。
その高い技術力と社会的信用を、対外的に「見える形」で証明するものが「建設業許可」です。
「うちは『電気工事業法』の登録はしているけど、建設業許可も必要なの?」 「専任技術者になれる資格がいろいろあるみたいだけど、どれが使えるのかよく分からない…」 「毎日現場と書類に追われて、許可のことまで考える余裕がない」
このようなお悩みや疑問を抱えている経営者様は、実は非常に多くいらっしゃいます。
そこで今回は、数ある建設工事の中でも特に専門性が高く、資格要件が複雑な「電気工事」にテーマを絞り、許可取得の心臓部ともいえる「専任技術者」の要件について、専門家である行政書士が徹底的に、そして分かりやすく解説いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、電気工事の許可に必要な技術者の条件が明確になり、ご自身の会社がどのルートで許可取得を目指せるのかが見えてくるはずです。
「電気工事」とは?建設業許可における定義と工事の例
まず、「電気工事」が建設業法上でどのように位置づけられているかを確認しましょう。
【電気工事の定義】
発電設備、変電設備、送配電線、構内電気設備等を設置する工事
これには、私たちが日常的に利用する身近な設備から、大規模な産業設備まで、非常に幅広い工事が含まれます。
- 一般住宅やビルの配線工事、照明器具・コンセントの設置工事
- 工場などの高圧受電設備、変電設備の設置工事
- 送配電線工事、引込線工事
- 信号設備工事、電車線工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 非常用電源設備、蓄電池設備の設置工事
これらの電気工事を、1件の請負代金が500万円(税込)以上で請け負う場合、法人・個人事業主を問わず、「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。
《少し寄り道》建設業許可と「電気工事業法」の関係について
電気工事業者様からよく受ける質問に、「『電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)』に基づく登録・届出と、建設業許可はどう違うの?」というものがあります。
非常に簡単に言うと、
- 電気工事業法の登録・届出: 電気工事を行うための基本的な資格
- 建設業許可: 500万円以上の大きな電気工事を請け負うための資格
という棲み分けです。そして重要なこととして、建設業許可(電気工事業)を取得すれば、電気工事業法上の「みなし登録電気工事業者」として扱われ、原則として別途の登録手続きは不要になります。(※ただし、営業所ごとに主任電気工事士を置く義務などは別途ございます) まずは大きな工事を受注するための「建設業許可」を目指すことが、事業拡大の第一歩と言えるでしょう。
最重要関門!「専任技術者」になるための資格と経験
さて、本題に戻りましょう。建設業許可を取得する上で、最も重要な要件の一つが「専任技術者」の配置です。
専任技術者とは、「許可を受けたい営業所に常勤し、電気工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者」のこと。会社の技術力を公的に証明する、まさに「技術の要」です。
この「専任技術者の要件」を満たす方法は、主に「国家資格」で証明する方法と「実務経験」で証明する方法があります。電気工事の場合は、特に資格の種類と、資格取得後の実務経験の有無が複雑に絡み合うため、注意が必要です。
パターン1:国家資格で要件をクリアする
電気工事の専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。ご自身や従業員の方の資格が、どの条件に当てはまるか、じっくりとご確認ください。
A. 資格だけでOK!
- 1級電気工事施工管理技士
- 技術士(建設部門 / 総合技術監理部門(建設)、電気電子部門 / 総合技術監理部門(電気電子))
- 第1種電気工事士
B. 資格+実務経験が必要!
- 2級電気工事施工管理技士
- 単独で専任技術者になれます。
- 第2種電気工事士
- 免許の交付を受けた後、3年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
- 電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)
- 免許の交付を受けた後、5年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
《ここが複雑!》
ご覧の通り、同じ国家資格でも、種類によって「資格だけでOKなもの」と「資格取得後に一定の実務経験が必要なもの」に分かれています。特に、第2種電気工事士や電気主任技術者の資格をお持ちの方は、免許交付後の実務経験年数が証明できるかどうかが大きなポイントになります。
パターン2:実務経験のみで要件をクリアする
「上記の資格者はいないが、長年この道でやってきた」という場合でも、道はあります。資格がない場合でも、一定期間の実務経験を証明することで、専任技術者の要件を満たすことが可能です。
- 学歴不問の場合
- 10年以上の電気工事に関する実務経験
- 指定学科を卒業している場合
- 大学・高等専門学校の指定学科卒業後 → 3年以上の実務経験
- 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業後 → 5年以上の実務経験
《指定学科とは?》
ここでいう「指定学科」とは、電気工学または電気通信工学に関する学科です。卒業証明書などで、これらの学科を修了したことを証明する必要があります。
《実務経験の証明こそ、最大の難関》
どの工事業種でも同じですが、この実務経験の証明こそが、許可申請における最大のハードルとなります。
富山県の審査窓口では、口頭での申告は認められず、経験した期間、継続して電気工事に携わってきたことを客観的な「書類」で裏付けなければなりません。
- 工事請負契約書
- 注文書と請書
- 請求書の控え(工事内容が明記されているもの)と、その入金が確認できる預金通帳の写し
これらの書類を、証明したい期間分(例えば10年分なら、1年に1件以上のペースで、期間が途切れないように)探し出し、整理して提出する作業は、日々の業務に追われる中で行うには、あまりにも大きな負担となります。
面倒な手続きは専門家に任せ、社長は本業に集中してください
ここまでお読みいただき、「要件が複雑すぎる」「書類集めなんてやってられない」と感じられたのではないでしょうか。その感覚は、決して間違っていません。
社長様の貴重な時間は、現場の安全管理やお客様との技術的な打ち合わせ、新たな技術の習得など、会社の根幹をなす業務に使われるべきです。不慣れで複雑な書類仕事に、その時間を費やすのは得策ではありません。
そんな時こそ、「行政書士」の出番です。 富山県で建設業許可を専門に扱う「行政書士子浦昇事務所」に、その煩雑な手続きをすべてお任せください。
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。5年ごとの更新を忘れてしまうと、許可は失効してしまいます。そうした未来のリスク管理も含め、私たちを会社の法務パートナーとしてご活用いただければ幸いです。
まとめ:富山県の電気工事許可なら、私たちにご相談ください
今回は、専門性の高い「建設業許可 電気工事」における、複雑な「専任技術者の要件」について詳しく解説しました。
- 電気工事とは、発電設備から構内電気設備まで、社会インフラを支える重要な工事です。
- 専任技術者の要件は「国家資格」か「実務経験」で証明しますが、特に資格要件が複雑です。
- 同じ国家資格でも、種類によって単独でOKなものと、3年または5年以上の実務経験が追加で必要なものがあるため、注意が必要です。
- 実務経験の証明には、長期間分の契約書や請求書などの客観的な書類が必須となり、準備が非常に大変です。
電気回路のように複雑に絡み合った要件を一つ一つ解きほぐし、正確に手続きを進めるのは大変な労力を要します。もし少しでも「難しい」「面倒だ」「自社の場合はどうだろう?」と感じられたなら、それは専門家に相談するサインです。
富山県での建設業許可の取得や更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 お客様の事業が、これからも地域社会の灯りを守り続けられるよう、法務面から力強くサポートさせていただきます。
ご相談やお仕事のご依頼は下のウェブサイトからお問い合わせください!
あわせて読みたい関連記事
