【経営者・人事担当者様へ】人手不足の切り札「特定技能」とは?制度を分かりやすく解説します

「求人を出しても、なかなか人が集まらない…」
「事業を拡大したいが、人手が足りなくて困っている」

深刻化する人手不足は、多くの企業にとって喫緊の経営課題ではないでしょうか。
こうした状況を打開する一手として、今、「特定技能」という在留資格で外国人材を雇用する選択肢が、大きな注目を集めています。

しかし、

会社社長

「特定技能って、よく聞くけど一体どんな制度?」

事務担当者

「これまでの就労ビザと、何が違うの?」

人事担当

「受け入れるには、何から始めればいいんだろう?」

といった疑問をお持ちの方も多いはずです。

そこでこの記事では、外国人材の雇用を検討されている企業の皆様に向けて、「特定技能」制度の基本から、受け入れ企業の義務まで、ポイントを絞って分かりやすく解説します。

目次

「特定技能」とは? なぜ今、注目されているのか

「特定技能」とは、国内の人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために、2019年4月にスタートした比較的新しい在留資格(ビザ)です。

この制度ができた背景には、日本の深刻な「人手不足」があります。

これまでの就労ビザ、たとえば「技術・人文知識・国際業務」などは、原則として大学卒業以上の学歴を持つ専門職(エンジニア、企画、翻訳など)が対象でした。
そのため、レストランの接客や調理、工場の製造ライン、建設現場での作業といった「現場業務」を主に行う人材を、外国から雇用することは非常に困難でした。

「特定技能」制度は、まさにこの点を解消するために作られました。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が、これまで門戸が開かれていなかった現場で働くことが可能になったのです。
これが、特定技能が人手不足解消の切り札として注目される最大の理由です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザとの大きな違い

では、特定技能は従来の代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と、具体的に何が違うのでしょうか。事業者様にとって特に重要なポイントを比較してみましょう。

項目特定技能技術・人文知識・国際業務(従来ビザ)
学歴要件不要原則として大学卒業以上または関連する実務経験が必要
対象業務現場作業が中心(定められた12分野の業務)専門知識を活かす業務(デスクワーク等)が中心。現場作業は原則不可。
試験の要否技能試験日本語試験に合格が必要原則として試験はないが、学歴と職務内容の関連性が厳しく審査される
転職の範囲同一分野内での転職は可能同じ職種(技術職、事務職など)であれば分野を問わず転職が可能
受入企業の義務幅広い支援義務がある(後述)一般的な雇用管理(社会保険加入など)
家族帯同1号は原則不可2号は可能可能(配偶者・子)

このように、特定技能は学歴を問わない代わりに、決められた分野の現場で働くための「技能」と「日本語能力」が求められます。そして、受け入れる企業側には、後述する「支援義務」が課せられている点が、従来ビザとの最も大きな違いと言えるでしょう。

「特定技能」の2つの種類と対象分野

特定技能には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人向けの資格です。

・対象分野(12分野)
 1.介護
 2.ビルクリーニング
 3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
 4.建設
 5.造船・舶用工業
 6.自動車整備
 7.航空
 8.宿泊
 9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
・在留期間
 通算で上限5年
・家族の帯同
 原則として認められません。

特定技能2号

1号よりもさらに熟練した技能を持つ外国人向けの資格です。

・対象分野
 「介護」を除く上記11分野+α
・在留期間
 更新の制限がなく、要件を満たせば永住許可申請への道も開けます。
・家族の帯同
 可能です(配偶者・子)。

まずは「特定技能1号」で5年間働き、その間に試験に合格することで「特定技能2号」へステップアップし、長期的に日本で活躍してもらう、というキャリアパスを描くことができます。

【重要】特定技能外国人を受け入れる企業の「義務」

特定技能外国人を受け入れる企業は、単に雇用契約を結ぶだけでなく、彼らが日本で安心して働き、生活できるよう、様々な支援を行うことが法律で義務付けられています。
これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、計画を立てて実施しなければなりません。

具体的な支援内容は、以下の通り多岐にわたります。

  • 事前ガイダンス
    雇用契約の内容や日本のルールについて、来日前に説明します。
  • 出入国する際の送迎
    日本の空港への出迎えと、帰国時の見送りを行います。
  • 住居確保・生活インフラの支援
    社宅の提供やアパート探しの手伝い、銀行口座の開設、携帯電話の契約などをサポートします。
  • 生活オリエンテーション
    日本の交通ルールやゴミの出し方、災害時の対応などを説明します。
  • 日本語学習の機会の提供
    日本語教室の案内や学習教材の情報提供などを行います。
  • 相談・苦情への対応
    仕事や生活上の悩みについて、母国語で相談できる体制を整えます。
  • 日本人との交流促進
    地域のイベントへの参加を促すなど、孤立しないための支援をします。
  • 転職支援
    会社の都合で解雇する場合、次の就職先を探す手伝いをします。
  • 定期的な面談
    本人とその上司と定期的に面談し、問題がないか確認します。

これらの支援は、すべて自社で行うことも可能ですが、専門的な知識や多言語対応が必要なため、大きな負担となります。

行政書士

多くの企業は、これらの支援業務を国から認可を受けた「登録支援機関」に委託しています。

煩雑な手続きは専門家へ。行政書士にご相談ください

会社役員

「制度の概要はわかったが、実際に受け入れるとなると何から手を付ければ…」

事務担当者

「自社が受け入れ基準を満たしているかどうかも分からない」

会社社長

「支援計画と言われても、どう作ればいいのか見当もつかない」

このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、入管業務を専門とする行政書士子浦昇事務所にご相談ください。

特定技能の手続きは、必要書類が非常に多く、制度自体も頻繁に改正が行われるため、専門知識なしで進めるのは大変困難です。申請書類の不備で許可が遅れ、事業計画に支障が出てしまうケースも少なくありません。

私たち行政書士は、外国人雇用のパートナーとして、以下のようなサポートをご提供できます。

貴社が特定技能外国人を受け入れられるかどうかの診断

非常に複雑で多岐にわたる申請書類一式の作成・収集

必須義務である「支援計画書」の作成サポート

信頼できる「登録支援機関」のご紹介・連携

出入国在留管理庁への申請取次(貴社担当者様が入管へ出向く必要がありません)

採用後の在留資格更新や各種変更手続きの継続的なサポート

専門家に任せることで、担当者様の貴重な時間と労力を削減し、本来の事業に集中していただくことができます。結果として、スムーズな外国人材の受け入れと、その後の安定した定着につながります。


ご相談やお仕事のご依頼は下記ホームページからお問い合わせください!

おわりに

人手不足という大きな課題に対し、特定技能制度は非常に有効な解決策の一つです。制度を正しく理解し、適切な準備と支援を行うことで、意欲あふれる優秀な外国人材は、貴社の大きな力となってくれるはずです。

その第一歩を踏み出すために、まずは専門家である私たち行政書士の無料相談などを活用し、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

行政書士

貴社の事業の成長と、素晴らしい外国人材との出会いを、全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください!


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